印紙(印紙税)いんし〜不動産に関わる〜
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印紙(印紙税)とは?
**印紙(印紙税)**とは、
不動産売買契約書などの「課税文書」を作成した際に課される税金のことです。
契約書に収入印紙を貼り、消印(割印)することで納税したことになります。
不動産の購入・売却では、
「物件価格」や「仲介手数料」だけでなく、
この印紙税も必ず発生する諸費用の一つです。
なぜ印紙税が必要なのか?
印紙税は、
契約書という“法律的な証拠文書”を作成する行為そのものに対して課税される税金です。
つまり、
- 不動産を買ったこと
- 売ったこと
その事実を証明する契約書を作ること自体が課税対象になります。
不動産取引で印紙が必要になる主な書類
不動産取引では、以下の書類が印紙税の対象になります。
印紙が必要な代表例
- 不動産売買契約書
- 建築請負契約書
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書 ※紙の場合)
※電子契約の場合は、原則として印紙税は不要です。
印紙税はいくらかかる?
印紙税額は、**契約書に記載された金額(契約金額)**によって決まります。
不動産売買契約書の主な印紙税額(軽減措置適用後)
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
※一定期間、印紙税の軽減措置が適用されています。
(期限や内容は法改正により変更される可能性があります)
印紙税は誰が払うの?
印紙税は、
契約書を作成した人(当事者)それぞれが負担するのが原則です。
実務上の扱い
- 売主用契約書:売主が印紙を貼る
- 買主用契約書:買主が印紙を貼る
※1通の契約書を双方で共有する場合は、
どちらが負担するかを事前に決めておくことが重要です。
印紙を貼らないとどうなる?
印紙を貼らなかった場合、
印紙税の未納として次のペナルティがあります。
ペナルティ内容
- 本来の印紙税額
+ - その2倍の過怠税
つまり、
最大で3倍の金額を支払うことになります。
「少額だから大丈夫」ということはありません。
収入印紙の貼り方・注意点
正しい貼り方
- 契約書の所定欄(または余白)に貼る
- 契約当事者が**消印(割印)**をする
※消印は、
- 署名
- 会社印
- 実印
いずれでも問題ありません。
電子契約の場合はどうなる?
近年増えている電子契約の場合、
- 契約書を紙で作成しない
- 印紙税法上の「課税文書」に該当しない
という理由から、
印紙税は原則不要です。
ただし、
- 電子契約と紙契約が混在している
- 添付書類として紙契約を作成している
などの場合は、課税対象になるケースもあるため注意が必要です。
よくある誤解
Q. 領収書にも印紙は必要?
→ 5万円以上の領収書は印紙税が必要です。
(ただしクレジットカード決済の明細などは非課税)
Q. コピーにも印紙は必要?
→ 不要です。
印紙税は「原本」にのみ課税されます。
プロからのワンポイントアドバイス
印紙税は金額だけを見ると小さく感じますが、
- 契約金額
- 契約形態(紙 or 電子)
- 契約書の通数
によって、無駄な出費が生じることもあります。
特に不動産取引では、
- 売買契約
- 請負契約
- ローン契約
と、複数回印紙税が発生するケースも多いため、
事前に全体像を把握しておくことが重要です。
まとめ
- 印紙税は「契約書作成」にかかる税金
- 不動産売買契約書は印紙税の対象
- 金額は契約金額によって決まる
- 電子契約なら原則不要
- 貼り忘れは重いペナルティあり
不動産取引は、
金額が大きいからこそ、細かい知識の差が大きな安心につながります。
用語を正しく理解し、
「知らなかったで損をしない」取引を心がけましょう。
