印紙(印紙税)いんし〜不動産に関わる〜

目次

印紙(印紙税)とは?

**印紙(印紙税)**とは、
不動産売買契約書などの「課税文書」を作成した際に課される税金のことです。

契約書に収入印紙を貼り、消印(割印)することで納税したことになります。

不動産の購入・売却では、
「物件価格」や「仲介手数料」だけでなく、
この印紙税も必ず発生する諸費用の一つです。


なぜ印紙税が必要なのか?

印紙税は、
契約書という“法律的な証拠文書”を作成する行為そのものに対して課税される税金です。

つまり、

  • 不動産を買ったこと
  • 売ったこと

その事実を証明する契約書を作ること自体が課税対象になります。


不動産取引で印紙が必要になる主な書類

不動産取引では、以下の書類が印紙税の対象になります。

印紙が必要な代表例

  • 不動産売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書 ※紙の場合)

※電子契約の場合は、原則として印紙税は不要です。


印紙税はいくらかかる?

印紙税額は、**契約書に記載された金額(契約金額)**によって決まります。

不動産売買契約書の主な印紙税額(軽減措置適用後)

契約金額印紙税額
1,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下3万円
1億円超〜5億円以下6万円

※一定期間、印紙税の軽減措置が適用されています。
(期限や内容は法改正により変更される可能性があります)


印紙税は誰が払うの?

印紙税は、
契約書を作成した人(当事者)それぞれが負担するのが原則です。

実務上の扱い

  • 売主用契約書:売主が印紙を貼る
  • 買主用契約書:買主が印紙を貼る

※1通の契約書を双方で共有する場合は、
どちらが負担するかを事前に決めておくことが重要です。


印紙を貼らないとどうなる?

印紙を貼らなかった場合、
印紙税の未納として次のペナルティがあります。

ペナルティ内容

  • 本来の印紙税額
  • その2倍の過怠税

つまり、
最大で3倍の金額を支払うことになります。

「少額だから大丈夫」ということはありません。


収入印紙の貼り方・注意点

正しい貼り方

  1. 契約書の所定欄(または余白)に貼る
  2. 契約当事者が**消印(割印)**をする

※消印は、

  • 署名
  • 会社印
  • 実印

いずれでも問題ありません。


電子契約の場合はどうなる?

近年増えている電子契約の場合、

  • 契約書を紙で作成しない
  • 印紙税法上の「課税文書」に該当しない

という理由から、
印紙税は原則不要です。

ただし、

  • 電子契約と紙契約が混在している
  • 添付書類として紙契約を作成している

などの場合は、課税対象になるケースもあるため注意が必要です。


よくある誤解

Q. 領収書にも印紙は必要?

5万円以上の領収書は印紙税が必要です。
(ただしクレジットカード決済の明細などは非課税)

Q. コピーにも印紙は必要?

不要です。
印紙税は「原本」にのみ課税されます。


プロからのワンポイントアドバイス

印紙税は金額だけを見ると小さく感じますが、

  • 契約金額
  • 契約形態(紙 or 電子)
  • 契約書の通数

によって、無駄な出費が生じることもあります。

特に不動産取引では、

  • 売買契約
  • 請負契約
  • ローン契約

と、複数回印紙税が発生するケースも多いため、
事前に全体像を把握しておくことが重要です。


まとめ

  • 印紙税は「契約書作成」にかかる税金
  • 不動産売買契約書は印紙税の対象
  • 金額は契約金額によって決まる
  • 電子契約なら原則不要
  • 貼り忘れは重いペナルティあり

不動産取引は、
金額が大きいからこそ、細かい知識の差が大きな安心につながります。

用語を正しく理解し、
「知らなかったで損をしない」取引を心がけましょう。

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