こんにちは!
資産価値にこだわる、「竹輪式エージェント」竹輪です!
前回は、家の買い替えする場合、家の買い替えには新しい家の購入を先に行う「購入先行」と今住んでいる家の売却を先に行う「売却先行」の2種類があり、それぞれの流れと、メリット、注意点、ポイントをお伝えしました。
前回の「購入先行」・「売却先行」の2種類のメリット・デメリットを把握していただいた上、実際自分はどちらが良いのかは、自宅の売却金額、諸費用や税金、ローンを利用する場合は年齢と借入可能額などの「資金計画」を立てる必要があります。
買い替えする際に諸費用がどのぐらい掛かるかが分からないと、「資金計画」が立てられませんので、今回はその「諸費用」についてお伝えしていきます。
■購入時の諸費用について(目安・概算)
- 中古マンション:購入物件の7~8%
- 新築・中古戸建:購入価格の8~9%
※物件代金の満額近くの住宅ローンを組んだ場合
ローンの借入が減ると諸費用も減っていきます。
※一般的に50㎡未満の物件や、昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は、税金の軽減が適用できないケースがございますので、諸経費は上記より+1~2%見ておいた方が良い。
諸費用の主な項目↓↓↓
- 印紙税
- 不動産仲介手数料
- 登記費用
- 住宅ローン借入諸費用
- 火災保険料
- 税金(不動産取得税・登録免許税・固定資産税など)
※不動産取得税は、一定の要件を満たす物件であれば軽減措置があるため、課税されないケースも多い。
■売却時の諸費用について(目安・概算)
- 中古マンション:購入物件の3.4%~3.6%程度+譲渡所得税
- 中古戸建・売地:購入物件の3.4%~3.6%程度+譲渡所得税
ただし、戸建てや売地の場合は、下記諸費用が発生する場合がありますので注意が必要です。
- 土地の測量代(40~80万円程度)別途必要。 物件により多少違う
- 古家解体費用 木造で150~200万円程度 別途必要。
諸費用の主な項目↓↓↓
- 印紙税
- 不動産仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- ローン一括返済のための金融機関に払う手数料
- 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)(※1)
(※1)譲渡所得税は、不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
※購入や売却に関する税金の詳細な計算方法・資産の評価方法などについては、税務署や税理士にご相談ください。
まとめ
買い替えの際には、購入・売却ともに数百万単位の諸費用がかかります。
資金に余裕のない方は、資金ショートする可能性もあるため綿密に計画する必要があります。
スムーズな買い替えを実現するためには、全体の流れ・諸費用・資金計画など、不動産エージェントに必ず相談されることをおすすめいたします。
それではまた!
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